古川モータースの自動車保険の疑問

●自動車保険の正しいつけかたは?

他人にケガを負わせたために負担しなければならない損害賠償のうち、自賠責保険の支払額を超える損害、あるいは自賠責保険では支払われない他人の財物(相手の自動車、家屋、電柱等)に損害を与えたために負担しなければならない損害賠償や、自分の車の損害等を支払の対象とするのが自動車保険です。
自動車保険には、対人賠償保険、対物賠償保険、自損事故保険、無保険車傷害保険、搭乗者傷害保険などがあり、単独または組合せて販売しています。さらに最近は人身傷害補償保険など、損害を幅広くカバーする保険もあります。以下の自動車保険の正しいつけ方のポイントをご覧になってご自分に合った保険をお選びください。 自動車事故が起こってしまったときは、できるだけ落ち着いて的確な行動をすることがその後のスムーズな事故解決につながります。

  • 十分な賠償資力を備えておく → 法律で加入が義務づけられている自賠責保険の人身事故による損害賠償額には限度があります。ところが最近では、自賠責保険ではまかなえない高額の賠償判決例もめずらしくありません。安全運転に心掛け、事故を起こさないことが最も重要なことですが、不幸にして事故を起こしてしまったとき、被害者やその家族へのせめてもの償いとして、任意保険の対人賠償保険で十分な賠償資力を備えておくことが必要です。 予測できない高額賠償に備えて、対人賠償保険の保険金額(ご契約金額)には「無制限」の契約も用意されています。
  • 運転者の年齢で契約条件を選ぶ → クルマの用途・車種によっては、契約時に運転者の年齢条件付きで契約を締結することができます。この運転者年齢条件付きの契約では、条件に該当しない人が運転して事故を起こしたときには、保険金は支払われません。例えば、運転者の年齢条件を「30歳以上」としていて、大学生の息子(30歳未満)が事故を起こしたケースがこれに該当します。任意保険に加入する際には、運転者の年齢をよく考えたうえで契約することが大切です。
  • 契約更改はお忘れなく → 保険料の割増・割引がある任意保険では、満期日から一定期間内に更改の手続きをしないと、その割引を継承できなくなり、新たな契約と同じ扱いになります。更改の時期には手続きを忘れないよう注意することが大切です。
  • 保険料の分割払い制度 → 自動車の保険料は、契約と同時に一括してお支払いいただく方法のほか、何回かに分けて払い込む分割払もあります。家計に合わせてお考えください。

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●対人賠償保険ってなに?

自動車事故で他人を死傷させ、法律上の損害賠償責任を負うことによって被る損害のうち、自賠責保険の支払額を超える部分について、被害者1名ごとの損害につき保険金額を限度として保険金が支払われます。
なお、支払額の算出については、自賠責保険では定型化されていますが、この保険では傷害の程度、被害者の過失の程度等具体的事情により個別に算出されます。

  • 請求できる人
    保険金請求ができるのは被保険者およびこれに代わる者、または被害者です。なお、被害者から請求できるのは、次のいずれかに該当する場合です。
    1.被保険者と損害賠償請求権者の間で判決、裁判上の和解、調停または示談により損害賠償額が確定した場合
    2.損害賠償額が保険金額を超えることが明らかとなった場合
    3.被保険者またはその法定相続人の破産または生死不明の事由があった場合、あるいは被保険者が死亡し、かつその法定相続人がいない場合
  • 保険金が支払われない主な例
    1.保険契約者や記名被保険者の故意によって事故が起きた場合の損害
    2.故意に事故を起こした本人が負った損害賠償責任による損害
    3.戦争、暴動、地震、噴火、津波、台風、こう水、高潮等によって生じた損害
    4.被保険自動車の用途、車種の変更等通知義務違反中に事故が起きた場合の損害
    5.次の者を死傷させた場合に被保険者が被る損害
      ・記名被保険者
      ・被保険自動車を運転中の者またはその父母、配偶者もしくは子
      ・被保険者の父母、配偶者もしくは子
      ・被保険者の業務に従事中の使用人
      ・被保険者の使用者の業務に従事中の他の使用人
      (注)相手方と示談等をする場合は、あらかじめ保険会社にご相談下さい。もし、ご相談がない時は損害の全額が支払われない場合があります。

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●対物賠償保険ってなに?

自動車事故によって他人の財物(自動車や家屋等)に損害を与え、法律上の損害賠償責任を負ったとき、保険金額を限度として、修理費等の合計額からご契約の免責金額(自己負担額)を差し引いた額が支払われます。

  • 請求できる人
    保険金を請求できるのは被保険者およびこれに代わる者です。 なお、ご契約の内容により被害者から直接請求できる場合があります。過失割合とは、自動車事故の際にどちらがどれだけ責任があるかということです。自動車事故の解決において、お互いの損害額を決定し、過失割合に応じて損害を賠償しあうこととなります。
  • 保険金が支払われない主な例
    1.保険契約者や記名被保険者の故意によって事故が起きた場合の損害
    2.故意に事故を起こした本人が負った損害賠償責任による損害
    3.戦争、暴動、地震、噴火、津波、台風、こう水、高潮等によって生じた損害
    4.被保険自動車の用途、車種の変更等通知義務違反中に事故が起きた場合の損害
    5.次の者の所有・使用または管理する財物に損害を与えた場合
      ・記名被保険者
      ・被保険自動車を運転中の者またはその父母、配偶者もしくは子
      ・被保険者またはその父母、配偶者もしくは子
      ・被保険者が被保険自動車をその使用者の業務に使用している場合のその使用者
      (注)相手方と示談等をする場合は、あらかじめ保険会社にご相談下さい。もし、ご相談がない時は損害の全額が支払われない場合があります。

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●自損事故保険ってなに?

契約自動車の保有者、運転者または契約自動車に乗車中の人が、自損事故(電柱に衝突したり、崖から転落した場合等)によって死傷し、それによって生じた損害について自賠責保険および政府の保障事業のいずれに対しても請求できない場合、保険金が支払われます。

  • 死亡保険金
    事故による直接の結果として死亡した場合、あらかじめ約定された金額が法定相続人に支払われます。ただし、すでに支払われた後遺障害保険金または医療保険金があるときは、死亡保険金額からそれらを差し引いた残額が支払われます。
  • 後遺障害保険金
    身体の一部を失いまたはその機能に重大な障害を永久に残したとき(症状を裏付けるに足りる医学的他覚所見のないものを除きます)に後遺障害の程度に応じて支払われます。
  • 介護費用保険金
    特定の後遺障害を被り、かつ介護を必要とすると認められる場合は、後遺障害保険金とは別に後遺障害の程度に応じて支払われます。
  • 医療保険金
    生活機能または業務能力の滅失または減少をきたし、かつ医師の治療を要した場合は、平常の生活または業務に従事することができる程度に治った日までの治療日数に対して支払われます。

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●無保険車傷害保険ってなに?

無保険自動車との衝突、接触による事故で、契約自動車に乗車中の人が死亡または後遺障害(症状を裏付けるに足りる医学的他覚所見のないものを除きます)を被った場合、保険金が支払われます。

  • 支払内容
    無保険車傷害保険では、次の(1)+(2)+(3)を超える金額が支払われます。
    1.自賠責保険等で支払われる金額
    2.相手自動車についている対人賠償保険等によって保険金が支払われる場合は、その対人賠償保険等の保険金額
    3.すでに受領した損害賠償金の額
    (注)「無保険自動車」とは契約自動車と衝突、接触した相手自動車で、次のいずれかに該当するものをいいます。
      ・対人賠償保険等をつけていない相手自動車
      ・対人賠償保険等をつけているが、運転者が年齢条件違反であるなどの理由により保険金等が支払われない場合の相手自動車
      ・対人賠償保険等をつけているが、その保険金額がご契約された無保険車傷害保険の保険金額より低い場合の相手自動車
      ・あて逃げ自動車

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●搭乗者傷害保険ってなに?

契約自動車に乗車中の人(運転者を含みます)が、自動車事故によって死傷したときには、損害賠償金等とは別に保険金が支払われます。

  • 死亡保険金
    事故による直接の結果として、事故発生日からその日を含めて180日以内に死亡した場合、法定相続人に支払われます。
  • 後遺障害保険金
    事故発生日からその日を含めて180日以内に身体の一部を失いまたはその機能に重大な障害を永久に残したとき(症状を裏付けるに足りる医学的他覚所見のないものを除きます)に後遺障害の程度に応じて支払われます。
  • 重度後遺障害特別保険金
    事故発生日からその日を含めて180日以内に特定の後遺障害を被り、かつ介護を必要とすると認められる場合は、後遺障害保険金とは別に後遺障害の程度に応じて支払われます。
  • 医療保険金
    生活機能または業務能力の滅失または減少をきたし、かつ医師の治療を要した場合は、平常の生活または業務に従事することができる程度に治った日までの治療日数に対して支払われます。
    なお、支払対象期間は事故発生日からその日を含めて180日が限度です。

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●車両保険はつけたほうがいいの?

契約自動車が衝突、接触、墜落、転覆、火災、爆発、盗難、台風、こう水、高潮等偶然な事故によって損害を受けた場合、次のとおり保険金が支払われます。

  • 支払内容(「車両価額協定保険特約」付車両保険)
      1. 全損の場合
      協定保険価額が支払われます。また、臨時費用保険金として一定の金額が加算して支払われます。
      2.分損の場合
      原則として修理費および費用の合計額から免責金額(自己負担額)を差し引いた金額が支払われます。
      なお、損傷した部品(バンパー等)の補修が可能で、部品の交換による修理費が補修による修理費を超える場合、補修による修理費が支払われます。
  • 請求できる人
    保険金を請求できるのは被保険者(所有者)です。
  • 保険金が支払われない主な例
      1.無免許運転、酒酔い運転もしくは麻薬、大麻、あへん、覚せい剤、シンナー等の影響受けた運転中の損害
      2.故障損害(電気的または機械的損害)および自然消耗による損害
      3.被保険自動車から取りはずされて車上にない部分品・付属品に生じた損害
      4.被保険自動車に定着されていない付属品およびタイヤの単独損害
      5.被保険自動車の用途、車種の変更等通知義務違反中の損害
      6.戦争、暴動、地震、噴火、または津波による損害
      7.詐欺または横領
  • 免責金額増額方式
    被保険自動車が保険期間内に車両事故を起こすと、2回目の事故から車両保険の免責金額(自己負担額)が増額される場合がありますのでご注意下さい。

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●車両保険の保険価額の決め方は?

車両保険の保険価額(同等の車を新たに購入するのに必要な金額から使用損耗などの減価を控除した額)は、契約時に保険金額(契約金額)を設定する基準になります。また、事故発生時には支払保険金の算定に使われます。

    車両保険の保険価額は、その時、その場所における、契約した自動車と車種、年式、損耗度が同じ自動車の市場販売価格相当額などにより決まります。したがって、時間の経過等により変動します。
    自家用普通乗用車、自家用小型乗用車、自家用軽四輪乗用車、自家用普通貨物車(最大積載量0.5トン以下)、自家用小型貨物車または自家用軽四輪貨物車の契約の場合、「車両価額協定保険特約」という特約が用意されています。これは、契約時に契約者と損害保険会社との間で、保険価額を契約時の市場販売価格相当額で設定するものです。

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●車両の「格落ち損害」ってなに?

「格落ち損害」とは、事故により車両を修理しても、その価格あるいは評価が落ちる場合の価格の減少損害をいいます。

    現在では修理技術の発達により、ほとんどの場合、損傷した車両の原状回復が可能であり、格落ち損害の発生するケースが少なくなっています。

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●人身傷害保険ってなに?

ご契約の自動車または他の自動車に乗車中や歩行中に自動車事故で死亡または傷害を被った場合、または後遺障害を負った場合、自己の過失部分を含めて所定の基準に基づいて算定した保険金が支払われます。


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    古川モータース 〒665-0021兵庫県宝塚市中州1-11-6 TEL:0797-72-2150 FAX:0797-74-1961